権利を行使して請求
手形を扱うと、万が一不渡りという問題も起きてしまうかもしれません。
資金繰りが苦しい会社であれば、現金を用意できないから手形を使っているのに、そのせいでまた自分の首を絞めてしまう可能性もあります。
それ故に不渡りともなれば、資金調達が大変なのはもちろんのこと、社会的信用も失われてしまい、大変な事態になってしまいますよね。
手形が不渡りとなった場合は、いくつかの対策があるのです。
手形は分割可能か?
その前に、まず手形とは分割して扱うことができるのでしょうか?
現金の代わりとして扱うものなので、分割できるような気がしますが、実際はどうなのでしょうか。
約束手形での支払の際、手形の分割を依頼されることが多々あるそうですが、2・3本へと分割であれば、まだ計算は簡単だし、手間もそこまでかからないと思います。
でもこれが6・7本、それも一円単位までしっかり端数が付いているとなるとどうでしょう?
扱う振出人や銀行側の手間を考えると、手形はあまり分割しない方が良いですね。
つまり、手形自体分割は可能ですが、できるだけしない方が良いということになります。
請求の際の分割
これを踏まえて、手形を請求する際の分割方法について紹介したいと思います。
不渡りが出たら「買戻請求権」という権利が発生します。
この権利は銀行などの金融機関が有する権利なのですが、不渡りとなった手形を振出人に買い戻してもらうという性質のものです。
つまり、融資金を弁済してもらうということですね。
この際に分割して請求できるのかどうかという点ですが、基本的に手形は現金と同じなので、分割して扱えるというのは、上で紹介した通りです。
なので、請求の際にも分割して請求することは可能です。
ただし、銀行などの金融機関であれば、基本的にお金を分割して扱いたい理由が存在しないので、分割して請求される事は少ないでしょう。