不渡りになってしまうリスク
手形割引を利用したものの、不渡りになってしまうケースは少なくありません。
しかし、不渡りになってしまったらやはり対応に困りますよね。
万が一こういった事態担ってしまった時のために、きちんと対応策を知っておく事が大切なのです。
そして、会社を経営している方は知っていると思いますが、手形割引を利用する際も当然ながら帳簿を付けなくてはいけません。
帳簿を付けるということは、仕訳の作業が必要になってくるのですが、どういった方法で仕訳をすれば良いのでしょうか?
不渡りになった際の仕訳方法
では、実際に不渡りになった際にどうやって仕訳をすれば良いのか、紹介しましょう。
銀行で割り引いた手形が不渡りになったとき、手形割引人は銀行から手形代金を代わりに支払うように請求されることになりますが、これを償還請求と言います。
手形割引が不渡りとなった時にはこの方法や訴訟を起こすことで対応することができるのですが、不渡りとならなかった場合とは全く仕訳方法が違うのです。
手形割引人が銀行に手形代金を代わりに支払った時は、支払った金額を「不渡手形」という勘定項目を使って記帳します。
また、不渡手形は不渡となった相手に対する請求権を表すものなので、貸借対照表上は資産として表示されます。
具体的な勘定項目
これだけではわかりづらいかと思いますので、具体例を紹介しましょう。
A社が額面金額300,000円の手形を持っていて、期日になって取引銀行から不渡りとなった旨の通知を受けた際の勘定項目はこのようになります。
借方は不渡手形300,000、貸方は受取手形300,000となります。
手形を利用する際に不渡りとなることは極力避けたいですが、どうしてもこのようになってしまうケースは少なくありません。
もしもそうなった時のために、対処法と記帳の仕方を覚えておくと安心ですね。