不渡りとは?
テレビやニュースなどでよく問題になっているのが「不渡り」です。
マイナスイメージの大きい不渡りですが、実際不渡りとはどういったものなのかわかっている方は、もしかしたら少ないかもしれませんね。
そこで、手形割引の不渡りについて紹介する前に、不渡りそのものの意味を紹介します。
不渡りとは、手形や小切手の支払期日を過ぎても債務者から債権者へ額面金額が引き渡されず決済できないことを指します。
この不渡りが原因で会社が倒産してしまうといったケースも多々あるので、手形や小切手を使う場合には、十分に注意が必要ですね。
手形割引の不渡り
では、不渡りの意味がわかったところで、手形割引の不渡りについて紹介しましょう。
上に挙げたように支払い期日になっても現金が支払えない、この状況を不渡りと言いますが、割引した手形が不渡りになることも考えられます。
受取人からしたらこのような状況になってしまったら非常に迷惑な話ですよね。
そこで、次に不渡りになってしまった場合の対処法について紹介します。
不渡りになってしまった場合の対処法
不渡りになってしまったら対処法はいくつかあります。
「遡求権」、「手形訴訟」など様々な対処の仕方がありますが、できればこういったものは使いたくないですよね。
しかし、このご時世いつ不渡りになるかわからないし、万が一の時のために対処法を知っておく事は間違いではないと思います。
まずは肩代わり返済という方法があります。
割引してもらった手形が不渡りになると、銀行は、割引を依頼した人にその手形を買い戻すように請求してきます。
次に、振出人、裏書人へ請求する遡求権という方法があります。
譲渡された手形が不渡りになった場合、振出人、裏書人に不渡りとなった手形を呈示して、額面金額を請求する、これが遡求権です。
手形訴訟については、上の2つを行使しても返済されない場合に使いますが、通常の控訴よりも手続きも簡単なので、そんなに構えなくても大丈夫ですよ。