そもそも振出人とは?
手形を扱う際に覚えておきたいのが、「振出人」と「受取人」という言葉です。
これらがどういう意味を持つのか、紹介したいと思います。
基本的に会社同士で手形を扱うことが多いと思いますが、お互いの会社の代表取締役がそれぞれ振出人、受取人となります。
手形を振り出す人のことを振出人、受け取る人のことを受取人と言います。
これを見るとわかるように、お金を支払う振出人の方が断然リスクを負う確率が高くなります。
振出人への請求
手形を受け取る際には期日が来ないと現金化できないというのは皆さん知っている通りだと思います。
しかし、期日を過ぎても支払ってくれない場合、振出人へ請求をしなくてはいけません。
そのようになってしまった場合は、どうすれば良いのでしょうか?
最初に、手形の支払期日がきたら、受取人は金融機関で手形を換金してもらいます。
しかし、万一、振出人が資金調達ができない場合、受取人は金融機関に換金を拒否されます。
つまり、受取人にもここでリスクを負うことになるのですね。
振出人へ請求をする際は、手形・小切手訴訟という方法を使います。
手形・小切手訴訟とは?
民事的な裁判を経験した事がある方は少ないかもしれませんが、相手がいる取引であれば、民事裁判になることが多いです。
もちろん手形についても民事裁判である通常訴訟も提起できますが,手形・小切手訴訟という迅速な訴訟手続を利用することができます。
特徴としては、裁判所は職権調査をしない、反訴が禁止されている、口頭弁論は1期日で審理終了するのが原則など、通常裁判に比べて簡素化されています。
手形受取金を支払ってもらえないという場合は、100%振出人が悪いことが多いので、裁判をする際は反訴すべきではないという考え方から、このようなシステムになっているのです。
もし、振出人へ請求する際は手形・小切手訴訟を利用すると良いでしょう。