不渡りになってしまったら?
このご時世、どこの会社も資金繰りで苦しんでいることは間違いないですね。
でも特に社会的信用に直結してしまうのが、「不渡り」の問題です。
やはり不渡りを出してしまうと、社会的信用が失われるほか、会社の経営もどうしても
厳しくなってしまうことでしょう。
そこで、こちらでは不渡りになってしまった場合の対策法として、「買戻し請求権」を紹介したいと思います。
不渡りとなってしまったら、対策法はいくつかあるのですが、代表的な対策法としては、こちらがおすすめです。
では、具体的にその内容を見ていきましょう。
買戻し請求権とは?
不渡りの際に重宝するのがこの方法です。
もちろん不渡りを出さないように、未然に防ぐことが何よりも大切なのですが、どうしてもという場合に使うと良いでしょう。
買戻し請求権とは、手形割引をした銀行が、手形の不渡りがあった場合に割引依頼人に手形の買戻を求める権利のことです。
不渡りがあると、振出人や割引依頼人の信用状態が悪化します。
そこで、銀行が手形の満期前であっても割引依頼人に対して、買戻し請求権を利用することができるのです。
ちなみに、割引手形について訴求権が発生するまでは、銀行は割引依頼人に対し何らの権利も持たないことになります。
買い戻してくれない場合は?
では、銀行がこの買戻し請求権を行使したとしましょう。
それでも割引依頼人が実際に手形を買い戻してくれない場合もあるかと思います。
そういった時は、銀行は買戻請求権を自動債権とし、割引依頼人の銀行に対する預金債権を受動債権として相殺することができます。
つまり、この方法で債権の回収ができるので、銀行の権利保全となるのですね。
ちなみに、買戻請求権は手形の再売買の代金債権として、5年の消滅時効にかかります。
不渡りを出すと、このように手形割引依頼人からすると面倒なことになるので、未然に防ぐように気をつけましょう。