買戻請求権という法律
どんな証券にも法律が絡んでくるのですが、もちろん手形を扱う際にも法律が存在します。
こちらでは、買戻請求権という法律について紹介したいと思います。
もしあなたの持っている手形が不渡りとなってしまった場合、この買戻請求権という法律にお世話になることもあると思うので、しっかりと押さえておきましょう。
買戻請求権とは、手形割引をした銀行が、手形の不渡があった場合に割引依頼人に手形の買戻を求める権利の事を言います。
銀行の権利保全のためにこの請求権が存在するのです。
この買取請求権についてもう少し詳しく見てみましょう。
買戻請求権の意味
しかし不渡りになった手形と振出人に対して、買戻請求権を行使したからと言って、100%振出人が買い戻してくれるとは限りません。
資金繰りがうまくいっておらず、買い戻すのも難しい状況であることは、容易に予想できます。
それでも買戻請求権が存在する意味とは何なのでしょうか?
簡単に言うと、銀行の権利保全の必要性からこの買戻請求権が存在すると言えるでしょう。
また、銀行が買戻請求権を行使する際には、訴求権行使の場合と異なり、保全手続を必要とせず、割引依頼人が裏書人として担保責任を負っている必要もありません。
つまり、ローリスクでこの権利を利用することができるのです。
自動債権となる場合
では、この買戻請求権が自動債権となる場合はどういった場合なのでしょうか?
それが、銀行が買戻請求権を行使したにもかかわらず、割引依頼人が実際に買い戻してくれない場合です。
その際には、銀行は買戻請求権を自動債権とし、割引依頼人の銀行に対する預金債権を受動債権として相殺することができます。
つまり、この方法を用いて、債権を回収するということですね。
債権回収のためにこのような法律があるので、振出人になった場合は不渡りにならないように、資金繰りを考えなくてはいけません。