手形における権利
手形を扱う際には、権利を有することがあるのはご存知でしょうか?
実は、手形には様々な権利が付されているのですが、特に大事な権利についてこちらで紹介したいと思います。
万が一手形が不渡りとなった場合に、特にこれらの権利を使用する機会が多いと思うので、しっかり勉強しておきましょう。
不渡りとなった場合、会社でも個人でも社会的信用を失ってしまいます。
そうなってしまうと、信用を取り戻すのは大変なことですよね。
できれば未然に不渡りを出すのを防ぎたいものです。
買戻請求権とは?
では、上で挙げた権利の一つ、「買戻請求権」について紹介したいと思います。
銀行などが「手形割引」を行った手形が「不渡り」で決済されなかった場合に、割引依頼人に手形代金を請求することを言います。
つまり、融資金の回収ということになるのですが、法律上の理由から返済を請求する行為が買戻請求と呼ばれているのです。
遡及権との違い
手形が不渡りになると、もう一つの権利を行使することとなりますが、それが「遡及権」です。
聞き馴染みのない言葉だとは思いますが、どういった意味なのでしょうか?
遡及権とは、手形が不渡りになった場合に、引受人や振出人以外の手形関係者に手形代金を請求できる権利です。
ちなみに、こちらは自分より上位の裏書人に対して持つことができる権利ということになります。
また、支払人が清算され債権、債務がそれぞれ90%カットされたら、遡及権による請求は手形金額の10%で買戻しされます。
つまり手形金額で請求できるか、カットされた金額で請求できるかの違いがあります。
まとめると、手形金額通りに回収できるのが買戻請求権で、できないのが遡及権ということになりますね。
まずは振出人に請求されますが、そこで支払いが拒絶されると、裏書人に対して遡及できるようになるのが、こちらの遡及権です。