時効とは?
皆さんも一度は聞いたことがあると思いますが、「時効」ってご存知でしょうか?
よく「○○の事件が時効」という言葉をテレビなどで聞くと思いますが、この時効とは実際何なのでしょう?
時効とは、あるできごとから一定の期間が経過したことによって、その事実状態が真実の権利関係に合致するかどうかにかかわらず、その事実状態通りの権利関係を認める制度を言います。
つまり、時効がくると事件の捜査が打ち切りというのは「捜査をする意義がなくなった」というのが理由なのです。
手形と時効に何の関係があるのか、と思う方もいるのかもしれませんが、こちらで詳しく説明していきます。
買戻し請求権と時効の関係
手形がもし不渡りになってしまった場合、あらゆる手段を使わなくてはいけません。
そのうちの一つが、買戻し請求権と呼ばれるものです。
買戻し請求権とは、銀行が手形割引をした銀行が手形の不渡があった場合に、割引依頼人に手形の買戻を求める権利のことを言います。
しかし、この買戻し請求権には時効があるのです。
永遠に効力があるわけではなく、買戻し請求権は、手形の再売買の代金債権として5年の消滅時効にかかります。
つまり、この消滅時効が完成すると、代金債権としての効力は消滅することになります。
取得時効と消滅時効
ちなみに、時効の話に戻すと、時効には2種類あります。
1つが、取得時効、もう1つが消滅時効です。
今回の買戻し請求権においては消滅時効となるのですが、これは要するに時期が来たら消滅してしまう権利のことを指します。
例えば、分かりやすい例で言うと「来年の1月までは○○さんの物だけど、それ以降は元の持ち主の物である」などですね。
ではもう一つの取得時効とは「他人の土地を占有し続けた場合」などがこれに当たります。
手形を扱う際には、こういった民法も最低限知っておくと便利です。