不渡りによるリスク
手形を扱おうと思っている方には特に注意していただきたいのが、手形の不渡りです。
現金ですぐに支払えないがために手形を利用する企業も多いと思いますが、資金繰りがうまくいかずに、不渡りとなってしまうケースが多く存在します。
もしも不渡りになってしまった場合は、どういったリスクがあるのでしょうか?
やはり「お金を支払えない」という点から、社会的信用を失ってしまいます。
また、金融機関からの信用もなくしてしまうため、融資を受けたり、借金をする際にも審査が通りにくくなります。
このようにならないためにも、未然に不渡りを防ぐ必要があるのですね。
買戻請求権を行使する
それでも未然に防げずに不渡りを出してしまう可能性って大いにあると思います。
そうなってしまった場合はどうしたら良いのでしょうか?
ここで紹介するのが、買戻請求権です。
買戻請求権とは、手形割引をした銀行が、手形の不渡があった場合に割引依頼人に手形の買戻を求める権利のことを指します。
こちらの権利は銀行取引約定書にも規定されている法律ですが、振出人や割引依頼人の信用状態が明らかに悪化したときは、銀行は手形の満期前であっても割引依頼人に対して買戻請求権を取得することができます。
つまり、手形割引をした銀行の立場を守るための法律なのです。
買戻請求権の必要性
上に述べた通り、個人会社よりも銀行は資産力が当然あると言えますが、権利保全の必要性から買戻請求権が認められています。
また、銀行がこの権利を行使する場合には、保全手続を必要とせず、割引依頼人が裏書人として担保責任を負っている必要もありません。
これは、通常の訴求権行使の場合と異なります。
もし銀行が買戻請求権を行使したのに、割引依頼人が実際に買い戻してくれない場合には、割引依頼人の銀行に対する預金債権を受動債権として相殺するという方法もあります。